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TEL. 03-6455-1501(代)

〒169-0075 新宿区高田馬場2-13-16 [地図]

新型コロナウイルス感染症COVIT-19

新型コロナウイルス感染症に係る支援について

東建国保では次の保険料減免または傷病手当金が受けられます。
クリックすると各項目へ移動します。






新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件に該当する方は国民健康保険料の減免申請ができます



対象となる世帯

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者である組合員が①死亡した世帯または②重篤な傷病を負った世帯。
[重篤な傷病とは]…1ヵ月以上の治療を有する場合や、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)等を必要とする治療を行った場合など



減免される保険料

 ①死亡した月の前4カ月の保険料
 ②重篤な傷病を負った月の前4カ月の保険料



申請方法

「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料減免申請書」に「証明書類」を添付し申請してください


【証明書類】

 死亡の場合
  ◆死亡の原因が新型コロナウイルス感染症であることがわかる死亡診断書のコピー
   
   ※単に肺炎などと記載されている場合、死亡の原因が新型コロナウイルス感染症
    であると確認できないため対象外


 重篤な傷病を負った場合
  ◆新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重いことの記載がある医師の証明書
   
  〔著しく重いとは〕
   1ヵ月以上の治療を有する場合や、人工呼吸器や体外式膜型人工肺(ECMO)等
   を必要とする治療を行った場合など



申請期限

  令和5年4月25日厳守(東建国保に本書必着でお願いします)



お問い合わせ先
東京建設業国民健康保険組合 業務課 資格係 TEL:03-6455-1502
又は所属の支所へお問い合わせください。






新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症の療養のため、3日連続して仕事を休み4日目以降も仕事を休んでいる方へ傷病手当金を支給します。

対象となる組合員

新型コロナウイルス感染症に感染した方又は感染症状の疑いがある方。
ただし、療養のために3日連続して仕事を休み4日目以降も仕事を休んでいる方。

(1) 給与等の支払いを受けている被保険者
   ‣医療機関を受診せず自宅療養の場合でも事業主の証明があれば支給対象

(2) 上記(1)以外の組合員
   ‣医療機関を受診し労務不能期間の証明を受けられる場合に支給対象
    (医療機関を受診せずに自宅療養の場合は対象外)


支給対象となる日数

令和2年1月1日から令和5年5月7日(令和5年3月31日から期間延長)までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することがきでない期間のうち仕事を休んだ日数。
 ‣入院が継続する場合は最長1年6カ月まで支給
 ‣仕事を休んだ日が連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事を休んだ日に対して支給。
 ‣有給休暇、公休日は支給対象外
 ‣後遺症は支給対象外




支給額

(1)給与等の支払いを受けている被保険者
  直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数。 
   ‣1日あたり支給額の上限30,887円
   ‣給与の全部を受けることができる場合は支給対象外、又は給料の一部を受けることができる場合は差額を支給

(2) 上記(1)以外の組合員 5,000円×支給対象となるに日数



申請方法

「新型コロナウイルス感染症傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入し申請します。
 
 ●印・・必要な申請書                 
<申請書の種類>  給与等の支払いを受けている被保険者  左記以外の組合員
 ①新型コロナウイルス感染症
 傷病手当金申請書(被保険者記入用)
 
 ②新型コロナウイルス感染症
 傷病手当金申請書(事業主記入用)
   
 ③新型コロナウイルス感染症
 傷病手当金申請書(医療機関記入用)

自宅療養の場合省略可
※該当理由により添付する「証明書類」が異なります。「証明書類」が足りない場合申請できませんのでご注意ください。




お問い合わせ先
東京建設業国民健康保険組合 業務課 給付係 TEL:03-6455-1503
又は所属の支所へお問い合わせください。